千葉県慢性期医療協会規約 《第1章 総則》 第1条 本会は「千葉県慢性期医療協会」と称する。 第2条 本会の会員は、次のものとする。 1.正会員 慢性期医療に携わる医療機関、介護施設等(以下「慢性期医療に携わる医療機関等」という)の代表者 2.賛助会員 本会を賛助する団体、企業など 第3条 会員は、所定の手続きを経て役員会において承認されたものとする。 《第2章 目的と事業》 第4条 本会の目的は、千葉県内の慢性期医療に携わる医療機関等の一致協力によって、県民へ質の高い医療・介護を厚く提供していくことを目的とする。 第5条 本会は前条の目的達成のために次の業務を行う。 1.千葉県内における慢性期医療の役割を考え、県内の医療機関等及び関係者と協調をとり、今後の医療提供体制についてのあり方を千葉県に提案し、 実現に向けて取り組むこと 2.慢性期医療に携わる医療機関等関係者に対する研修事業の実施 3.千葉県内の慢性期医療に携わる医療機関等関係者等の情報交換 4.その他、本会の目的達成に必要なこと 《第3章 役員及び機関》 第6条 本会に次の役員を置く。 会長 1名 副会長 2名 幹事 若干名 監事 1名 役員は正会員によって構成され、任期は2年とする。但し、再任を妨げない。 会長及び副会長は役員会での互選により選任し、総会で承認を得る。 第7条 本会に次の機関を置く。 1.総会 2.役員会 3.その他役員会で承認したもの 総会は2年に1回、正会員によって開催し、事業計画・予算及び事業報告・決算の審議、役員の承認を行う。 ただし、必要があるときは会長は臨時に招集することができる。 なお、総会は、委任状を含め正会員の2分の1以上の出席によって成立し、出席者の過半数の同意をもって議決されるものとする。 ただし、可否同数のときは、会長の決するところによる。 役員会は、会長、副会長、幹事で構成し、必要に応じて会長が招集する。 監事は役員会に出席し意見を述べることができる。 《第4章 会計》 第8条 本会の運営は、入会金、年会費、分担金、寄付金、その他によって行う。 第9条 本会の会費は次の通りとする。 ⒈ 入会金 正会員 1万円 賛助会員 2万円 2.年会費 正会員 1万円 賛助会員 3万円 納入は入会時及び年度当初とする。 但し、10月1日以降に入会した会員の入会年度の年会費については2分の1を免除する。 事業に伴う経費は別途徴収する。 既納の入会金、年会費およびその他の拠出金品は返還しない。 第10条 会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。 《第5章 会計》 第11条 この規約は、総会において出席者の過半数の同意が得られれば改正することができる。 《付 則》 第1条 この規約は平成27年2月5日より施行する。 第2条 本会の事務局は、当会所属の医療機関、施設に置くこととする。